所得分散

家族に報酬を分けると、
世帯と会社の手取りはいくら変わる?

法人の所得分散シミュレーター(配偶者・子・親への役員報酬・給与)

① 社長1人に報酬を集中する場合と、② 同じ総額を家族に分けて払う場合を比べます。法人税等、全員の所得税・住民税、社会保険(会社負担を含む)、国保・国民年金、配偶者控除・扶養控除がなくなることによる社長の増税まで合計します。令和8年分の所得税、令和8年度の協会けんぽ福岡支部・福岡市の料率が初期値です。

比較表(年間・円)

人ごとの内訳 | ② 家族に分散

社保本人=健康保険・厚生年金の本人負担、または国保・国民年金。社保会社=会社負担分(子ども・子育て拠出金を含む)。手取り=支給額+他の収入−税金−社保本人。

人ごとの内訳 | ① 社長に集中

分散する額を変えたときの効果

家族それぞれの支給額を、今の設定の0〜200%まで同じ割合で動かしたときの「トータル手取りの差(②−①)」。横軸は家族へ払う年額の合計です。

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役員報酬・家族への給与・社会保険の会社負担を払う前の利益です。
① では、家族に払う予定の額をすべて社長の報酬に上乗せします(会社が払う総額は同じ)。
その他の所得控除=生命保険料・iDeCo など(社会保険料・配偶者・扶養は自動で計算)。
詳細設定:社会保険(協会けんぽ)

初期値は協会けんぽ 福岡支部の令和8年度の料率(労使合計)です。

詳細設定:国民健康保険・国民年金(扶養を外れた家族)

初期値は福岡市の令和8年度の料率です。軽減(7割・5割・2割)は計算していません。

詳細設定:住民税・法人の地方税
福岡県・福岡市(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)。県の法人税割は法人税額1,000万円超で1.8%(自動で切替)。均等割は県21,000円(森林環境税込み)+市50,000円。資本金等1,000万円超は市8.4%、均等割 県52,500円+市156,000円(50人超180,000円)に置き換えてください。

ご利用上の注意

  • 概算です。実行の際は税理士にご相談ください。
  • 家族に実際の勤務・職務の実態があり、その仕事に見合った額であることが前提です。役員給与のうち不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法34条2項、施行令70条)。役員の親族である従業員への過大な給与も同様です(法人税法36条)。名義だけの役員報酬・給与は、全額が否認されるおそれがあります。
  • 家族を役員にする場合も、役員報酬は定期同額(毎月同じ額)で払う前提です。
  • 社会保険に入るかどうかは勤務の実態で決まり、自由には選べません。常勤の役員や、週20時間以上など加入条件を満たす従業員は加入が必要です。非常勤役員で加入しない扱いにできるかは、個別に確認が必要です。
  • 社会保険の負担には将来の年金・傷病手当金などの給付が伴います(この比較には入れていません)。75歳以上の後期高齢者医療保険料、国保の軽減、ふるさと納税・住宅ローン控除、家族が別の勤め先で入っている社会保険は計算していません。

計算の前提

  • 所得税:令和8年分。基礎控除 合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円、給与所得控除の最低額74万円。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件62万円以下(給与のみ136万円以下)、配偶者特別控除62万円超133万円以下、特定親族特別控除62万円超123万円以下(国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月)。税率表と復興特別所得税2.1%(国税庁 No.2260)
  • 住民税:令和9年度分(令和8年分の所得)。所得割10%、基礎控除43万円、給与所得控除の最低額74万円(69万円+時限5万円)、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件62万円以下(総務省 令和8年度地方税制改正等に関する事務連絡)。配偶者控除33万円・扶養控除33万円(特定45万円・老人38万円)、特定親族特別控除45万円〜3万円(総務省 令和7年度改正の事務連絡)。合計所得45万円以下は非課税(単身。福岡市)。均等割5,500円=市3,000円+県1,500円(うち福岡県森林環境税500円)+森林環境税1,000円。国保の所得割も同じ給与所得で計算。調整控除は省略
  • 被扶養者(健康保険):年収130万円未満(60歳以上180万円未満、配偶者以外の19〜22歳は150万円未満)。国民年金の第3号は20〜59歳の配偶者で130万円未満(日本年金機構 被扶養者、同 19歳以上23歳未満の要件)。同居の場合の「社長の収入の半分未満」の要件は判定していません
  • 社会保険:協会けんぽ 福岡支部 令和8年度 保険料額表(協会けんぽ)。標準報酬月額の等級で計算、賞与なし。介護保険は40〜64歳、厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満
  • 国民健康保険:福岡市 令和8年度(福岡市)。国民年金 月17,920円(日本年金機構)
  • 法人税等:中小法人 年800万円以下15%・超23.2%(国税庁 No.5759)、防衛特別法人税(法人税額−500万円)×4%、地方法人税10.3%、法人事業税3.5%/5.3%/7.0%・特別法人事業税37%、法人住民税は福岡県1.0%(法人税額1,000万円超1.8%)+福岡市7.6%(資本金等1,000万円超8.4%)・均等割 県21,000円+市50,000円。防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始の事業年度(国税庁 e-Tax案内)、福岡の率は tools/hojinzei-sim の「福岡」と同じ
  • 役員給与の損金算入:国税庁 No.5211 役員に対する給与、法人税基本通達 過大な役員給与の額、同 使用人給与(特殊関係使用人)